講義一覧
『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ【質疑篇】(4)直接民主主義の可能性
最後の論点として、IT技術の発展に伴う直接民主主義の可能性について議論する。モンテスキューは権力の抑制に力点を置くために、たとえ技術的に直接民主主義が可能となったとしても、その決定に対して警戒感を持ち続けるのではないか。一方、ルソーの一般意志の達成には昨今のテクノロジーの発展が寄与する側面もあるが、単なる全体意志とならないよう市民全員が熟慮して決定を行う必要はあり、それをどのように制度的に担保するかという問題は残る。講義終了後の質疑応答編4回目。(全11話中第11話)
※インタビュアー:川上達史(テンミニッツTV編集長)
『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ【質疑篇】(3)「一般意志」と全体主義
ルソーは『社会契約論』において三つの異なる意志を定義した。その中でも、特殊意志の総和としての全体意志と、市民全体の共通善を志向する一般意志の間の差異は、重要ながら分かりづらい。一般意志の議論は、ともすれば無謬性を標榜する指導者による全体主義的な指導にも使われかねない危険性をはらむ。一方で、モンテスキューも最低限の正義は認めながらも、基本的には絶対的な正義は存在しないとし、権力に対して徹底的に懐疑的であり続けたという違いがある。講義終了後の質疑応答編3回目。(全11話中第10話)
※インタビュアー:川上達史(テンミニッツTV編集長)
『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ【質疑篇】(2)社会契約論の現実
社会契約論の言葉自体は広く日本人の間に膾炙しているが、その発想はかなり人工的なものであり、なかなか受け入れがたい。実は社会契約論の淵源は、内戦期に国家の存在が動揺していた中でホッブズが国家の基盤を問い直したことにある。この考え方は、ルソーとモンテスキューが共通の敵とした専制政治を攻撃するためにも有用であった。ルソーは、社会契約論に基づき、専制政治から脱却して理想の政治体制を創造できると信じていたのである。講義終了後の質疑応答編2回目。(全11話中第9話)
※インタビュアー:川上達史(テンミニッツTV編集長)
『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ【質疑篇】(1)モンテスキューとルソーの人物像
モンテスキューとルソーは、思想だけではなく人物像も好対照をなしている。中庸の人ともいえるモンテスキューに対して、ルソーは極端から極端といった振れ幅のある人で、人とよく争うが、女性には人気があったという。また、二人はお互い古代ローマを研究しながら方向性が大きく異なっている。二人の興味深い違いに注目しよう。講義終了後の質疑応答編1回目。(全11話中第8話)
※インタビュアー:川上達史(テンミニッツTV編集長)
政治思想史の古典『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ(7)自由の意味
古代ローマの共和政に範を見出したルソーだったが、近代における人間観が古代ローマのそれとは大きく異なるという問題に直面する。一般意志を考える上で、より穏当な結論に着地することもできたが、ルソーは突き詰めてその意味を考えたために、『社会契約論』は論争的な書物となった。今日でも絶対的な解が存在しない自由の意味を考える上で、『法の精神』と『社会契約論』は重要な手がかりを私たちに与えてくれる。(全11話中第7話)
政治思想史の古典『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ(6)「一般意志」と直接民主政
「一般意志」とは何かを考えるために、ルソーは個々人の利益を追求するための意志である「特殊意志」と、その単なる総和である「全体意志」を持ち出す。この一般意志と全体意志の間には埋めがたい差異がある。一般意志を追求するためには、古代ローマの「民会」で見られたような、直接民主主義を採用する必要がある。ルソーは古代文明の在り方に憧れながら、近代人の生きるべき道を示そうとしたのである。(全11話中第6話)
政治思想史の古典『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ(5)社会契約論の議論
ルソーの『社会契約論』の議論は、自然的自由を放棄することで、国家を設立することから始まる。しかし、すべての国家の構成員は自らに備わっている立法権を通じて、国家の一般意志、すなわち法律をつくり出す。すべての構成員は自分で納得してこの法律に服すために、国家の法律に服しながらも同時に自然的自由と同様の自由を享受することにもつながる。このように、立法権の所在を市民に求めた点に、『社会契約論』が古典の名に値するゆえんがある。(全11話中第5話)
政治思想史の古典『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ(4)多様性を擁護する
イギリスの国政に理想的な政治的自由を発見したモンテスキューであったが、同時に本国フランスにはフランス独自の方法があることを強調した。そもそも国家や社会は、無数の条件に規定された唯一無二の存在であり、ある絶対的に正しい制度を導入すれば社会が改善されるというわけではない。全体と部分のどちらも尊重するモンテスキューの態度が、『法の精神』全体を貫いているのである。(全11話中第4話)
政治思想史の古典『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ(3)不協和の調和
モンテスキューは、立法、執行、司法という三権の機能的分立だけではなく、諸集団の間の実体的三権分立にも着目していた。イギリスの党派争いを観察する中で、諸集団が激しく対立し合いながらバランスを取ることで政治的自由が保護されている様子を称賛している。モンテスキューは集団間の不協和の中でも政治的統合を見いだすという国家のあり方に政治的自由を見たのである。(全11話中第3話)
政治思想史の古典『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ(2)権力分立の強調
モンテスキューの『法の精神』では、政治的自由の本質として、権力が他の権力を制限することを重視している。これを実際に達成したのは、名誉革命後のイギリスである。ロックなどが評価する合意による政府の運営よりも、権力の分立を捉えたという意味で、一風変わった解釈である。この権力分立の考え方は、アメリカ建国期の政治制度の成立に、大きな影響を与えた。(全11話中第2話)
政治思想史の古典『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ(1)二人の思想家
18世紀フランスの最も重要な思想家は、モンテスキューとルソーである。この二人は、前者が自由主義思想を確立し、後者が民主主義思想を発展させた点や、経済に対する考え方などに関して相違点を持つが、専制に対する手厳しい批判者であった点で共通している。この二人の思想の比較を通じて、現代にまで影響を与える思想家の理論を深く理解していこう。(全11話中第1話)